社団法人日本生殖医療支援システム研究会(jrmss)定款
第1章 総則
第1条(名称)
当法人は、社団法人日本生殖医療支援システム研究会Japan Reproductive Medicine Support System Research Society (jrmss)と称する(以下、当法人という)。
第2条
当法人の事務所は、岡山市北区津高285番地1 に置く。
第2章 目的および事業
第3条(目的)
当法人は、生殖医療支援システムの研究を行うことを目的とする。
第4条(事業)
当法人は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1)研究会等の開催
2)研究の調査ならびに奨励
3)その他の本会の目的を達成するために必要な事業
第3章 社員等
第5条(当法人の構成員)
当法人の構成員は次の通りとする。
1)社員(個人)
2)会員(個人)
3)賛助会員(個人または団体)
第6条(社員)
社員は、当法人の目的に賛同し、当法人の定める手続きを経て理事会に承認された者で、当法人の設立・運営に責任を負う。
2.社員は、当法人の目的を達成するため必要な経費を負担する。
3.社員は社員総会に出席し定款に定められた事項を決議する 。
4.社員は理事会に申し出て、いつでも退社することができる。
5.社員が次のいずれかに該当するときは、社員総会の決議により除名することができる。
①定款その他規則に反したとき
②当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
③その他除名すべき正当な理由があるとき
6.前項までにかかわらず、社員は次のいずれかの場合、その資格を喪失する。
①第2項の負担義務を履行しないとき
②総社員が同意したとき
③当該社員が死亡したとき、又は解散したとき
第7条(会員)
会員は、当法人の目的に賛同し、本会の定める手続きを経て理事長が承認し、理事に報告された医療機関に属する個人とする。
2.会員は会員総会に出席し意見・要望・提案を述べる権利を有する。
第8条(賛助会員)
賛助会員は、当法人の目的に賛同し本会の事業を後援する法人、団体または個人とし、当法人の定める手続きを経て理事会に承認されたものとする。
第4章 入会および退会
第9条(会員の入会の条件)
会員として入会を希望する者は、以下の入会条件を満たす必要がある。
1)生殖医療支援システムを研究する
2)個人情報保護をおこなう
3)倫理的配慮をおこなう
4)登録に際しては個人または法人や団体等で入会費を支払う
5)入会費の支払い形式に関わらず会員登録は個人単位でおこなう
6)メールアドレスを登録し連絡に用いる
7)上記まで入会及び連絡に関する詳細は別に定めるところによる
第10条(入・退会の届出)
入会や退会しようとする会員は、本会事務所に届け出なければならない。
第11条(退会、資格喪失、除名)
会員は理事会に届け出ることによりいつでも退会することができる。
2.会員は以下のいずれかに該当したときは、会員の資格を喪失する。
1)登録されているメールアドレスへの連絡が不能になったとき、
または最終連絡から1年経過しても返信がないとき。
ただし、連絡状態が復帰したときは資格を回復する。
2)当該会員が死亡したとき、又は本会が解散したとき
3.会員が次のいずれかに該当するときは、理事会の決議によって退会させ、または除名することができる。
1)定款その他規則に違反したとき
2)本会の名誉を著しく損なったとき
3)その他除名すべき正当な事由があるとき
第12条(賛助会員の入会の条件)
賛助会員は、以下の入会条件を満たす必要がある。
1)生殖医療支援システムの研究を賛助する
2)個人情報保護をおこなう
3)倫理的配慮をおこなう
4)賛助会員として法人または団体で入会費を支払う
5)メールアドレスを登録し連絡に用いる
6)上記までの入会及び連絡に関する詳細は別に定めるところによる
2.賛助会員として入会を希望する団体・会社などは、法人あるいは団体を代表する個人1名を定めて届け出る。届出代表者に変更がある場合には当法人の定める手続きを経て理事会の承
認を要する。
3.法人あるいは団体が解散したときは退会とする。
第13条(賛助会員の退会、資格喪失、除名)
賛助会員は、理事会に届け出ることによりいつでも退会することができる。
2.賛助会員は、以下のいずれかに該当したときは、理事会の決議により賛助会員の資格を喪失する。
1)登録されているメールアドレスへの連絡が不能になったとき、
または最終連絡から1年経過しても返信がないとき。
ただし、連絡状態が復帰したときは資格を回復する。
2)当該会員が死亡したとき、又は本会が解散したとき
3.賛助会員が次のいずれかに該当するときは、理事会の決議によって退会させまたは除名することができる。
1)定款その他規則に違反したとき
2)当法人の名誉を著しく損なったとき
3)その他除名すべき正当な事由があるとき
第5章 役員
第14条(役員の設置)
当法人の社員・会員の中から次の役員をおく。
1)理事長1名(社員)
2)副理事長3名(社員または会員)
3)理事10名以上20名以下(社員または会員。理事長、副理事長を含む)
4)監事2名(社員または会員)
5)幹事2名(会員)
第15条(選任等)
理事、監事、幹事は社員総会の決議によって選任する。
2.理事長、副理事長は理事会の決議によって理事の中から選任する。
3.幹事は会員の中から理事長が選任し、社員総会の承認を受ける。
第16条(理事の職務)
理事長は、社員総会及びこの定款の定めるところにより当法人を代表し、その業務を執行し、当法人の代表理事として会務を総括する。
2.副理事長は理事長を補佐し、理事長不在の場合はこれを代行する。
3.理事長、副理事長以外の理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
第17条(監事の職務)
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより監査報告を作成する。
2.監事はいつでも、理事、幹事に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
第18条(幹事の職務)
幹事は当法人事務局を構成して業務を司り、理事長を補佐する。
第19条(任期)
役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任は妨げない。
第20条(解任)
役員が次のいずれかに該当するときは、社員総会の決議により解任することができる。
1)心身の故障のため職務遂行ができないと認められるとき
2)職務上の義務違反ほか役員としてふさわしくない行為があったとき
第6章 研究会・会員総会・社員総会・理事会
第21条(研究会)
研究会は、およそ1年に1回開催するものとする。その運営の方法ならびに場所などは理事長に一任され、理事長は研究会運営委員会を組織し運営することができる。
第22条(研究会参加の要件)
研究会などの参加者は、会員または賛助会員に限る。ただし理事長が認めた場合は、その限りではない。研究会等の参加者は、個人・団体・賛助に関わらず個人単位で参加費を支払う。
第23条(研究会発表)
研究会における発表は会員に限る。ただし、理事長から依頼があった者は、その限りではない。
第24条(研究会講演)
会員の講演に対して講演料は支払わないが、理事長が依頼した会員以外の講演者については必要謝金等を支払うことができる。
第25条(会員総会)
会員総会は、定時総会・臨時総会とする。
2.会員総会においては理事長が議長を務める。
3.会員は総会において議事にかかわる意見・要望を述ベ、また提案・質問をすることができる。なお、当法人の運営にかかわる決議事項は第26条から第31条の定めに従い、理事会および社員総会で行うこととする。
第26条(社員総会・議決権・議事録)
社員総会は、すべての社員をもって構成する。
2.社員総会における議決権は社員1名につき1個とする。
3.社員総会の議事については法令の定めにより議事録を作成し、出席社員は、これに署名または記名押印する。
第27条(社員総会の時期および招集)
定期総会は原則として毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
2.社員から付議すべき事項を明示した請求があった場合には、理事長は遅滞なく臨時社員総会を招集しなければならない。
第28条(社員総会の決議事項および決議要件)
社員総会では次の事項について決議する
1)社員の除名
2)理事及び監事の選任または解任
3)計算書類等の承認
4)定款の変更
5)解散及び残余財産の処分
6)その他の社員総会で決議するものとして法令または本定款に定める事項
2.社員総会は、法令またはこの定款に別段の定めがある場合を除き、委任状を含め総社員の議決権の過半数を有する社員の出席によって成立し、委任状を含め総社員の議決権の3分の2以上の多数をもって決議とする。尚、委任状は事前に配布された議案内容に限定して取り扱う。
第29条(理事会)
当法人には、選任された全理事によって構成する理事会を置く。
2.理事会は理事長が招集し、本定款で定める事項、理事長が必要とする事項、出席理事からの動議を審議し、必要な決議を行う。
3.理事の3分の1以上から付議すべき理由を明示して開催要求があった場合、理事長は遅滞なく臨時理事会を招集しなければならない。
4)理事会の議事については、法令の定めにより、議事録を作成し、出席した理事、監事はこれに署名又は記名押印する。
第30条(理事会の成立および決議)
理事会は、決議について特別利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、出席者の過半数をもって決議とする。
2.当該議事について予め書面をもって意思表示したものについては出席とみなす。賛否同数の場合には議長がこれを決する。
3.第1項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般社団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
第31条(理事会での事業の承認)
当法人の目的を達成するため研究会などの事業を行う場合には、あらかじめ理事会に諮り承認を得る必要がある。
第7章 会計
第32条(事業年度)
当法人の事業年度は毎年1月1日から12月31日までとする。
第33条(事業計画および収支予算)
当法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、理事長が毎年編成し、理事会の承認を経て社員総会の承認を得る。
第34条(事業報告及び決算)
当法人の事業報告および収支決算については、理事長が次の書類を毎年作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て定時社員総会に提出しなければならない。なお、貸借対照表及び損益計算書については定時社員総会の承認を得る。
1)事業報告
2)事業報告の付属明細書
3)貸借対照表
4)損益計算書
5)貸借対照表及び損益計算書の付属明細書
6)財産目録
2.当法人の収支決算に収支差額があるときは、理事会の議決を経て、その全部を翌年度に繰り越すものとする。
第8章 定款の変更、解散および清算
第35条(定款の変更)
本定款は、法令の定めに従い、社員総会の決議によって変更することができる。
第36条(解散)
当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
第37条(清算)
当法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の議決を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人または国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告
第38条(公告の方法)
当法人の公告は、当法人所在地の掲示場に掲示して行なう。
第10章 付則
第39条(最初の事業年度)
当法人の最初の事業年度は第32条にかかわらず、当法人設立の日から同年12月31日までとする。
第40条(設立時の役員)
第41条(設立時社員の氏名または名称及び住所)
第42条(法令の準拠)
本定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般社団法人に関する法律その他の法令に従う。
以上一般社団法人日本生殖医療支援システム研究会(jrmss)を設立するため、この定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。
(2014年9月25日に登記した)
※第30条3項 の参照条文
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条第1項((理事会の決議の省略))
条文
理事会設置一般社団法人は、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る.)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる。
社団法人 日本生殖医療支援システム研究会(jrmss)
入会および連絡に関する規程
第1条
個人で登録するものは入会費2千円を支払う。法人や団体で登録するものは入会費2万円を支払う。賛助会員として登録するものは入会費として5万円を支払う。尚、法人等で入会した個人が当該法人等から離脱した場合は、該当個人登録は退会として取り扱う。
第2条
本研究会のホームページを開設し、本会の情報を一般に公開するとともに、会員ならびに賛助会員への報告・連絡に利用する。
第3条
会員ならびに賛助会員から事務局への連絡にはメールjimu(アットマーク)jrmss.jpを用いることを基本とする。会員ならびに賛助会員への連絡には、ホームページまたは本人が登録したメールアドレスを用いる。
*迷惑メール防止のため、@を(アットマーク)と記載しています
第4条
会員継続の意思確認は、研究会や会員総会への出席、または事務局へのメール送付によっておこなうが、本人が登録したメールアドレスにメール送信ができない場合、また最終の連絡から1年間経過し、事務局からの登録されたメールアドレスへの送信に対し返信がない場合は、退会とみなす。ただし、連絡状態が復帰し会員継続を希望する場合は、新たな入会費を徴収せず会員として再登録する。
付則
1. 本規程は2013年 3月 25日から施行する。
2. 本規程の改廃は、理事会および社員総会での決議による。
2022.6.12 第14条 改定